特定商取引法におけるネットワークビジネス

消費者が増え利益を被らないために消費者庁が策定している特定商取引法ですが、法律として定義しているビジネスが6形態があり、ネットワークビジネスが該当するのは連鎖販売取引になります。

ですから、ネットワークビジネスを展開するためには特定商取引法に則ったビジネスであるかどうかを消費者に示す必要があります。
また、禁止事項も特定商取引法に記載されていますので、そこに準じているビジネスであるかどうかをきちんと踏まえてビジネスが行われているのかどうか確認する必要があると言えるでしょう。

まずは、連鎖販売取引における氏名などの明示です。
ネットワークビジネスを誘うときにはまず、最初に自分の名前を相手に伝えねばなりません。当たり前のことかもしれませんが、代表者の氏名、購入すべき商品やサービス、さらには商品の内容に当たります。

次に禁止行為です。ようするにネットワークビジネスを展開するにあたって、行ってはならないことにあたります。例えば、夜遅くまで相手を拘束してはならない、一度断られた相手に対しては、相手の許可がない限り、二度と換喩してはならない。アポイントを取るときにはネットワークビジネスであると公言せねばならないなど。

そして、連鎖販売取引についての広告です。広告を出す場合には誇大広告を禁止されています。身承諾のメールを相手に送ることも禁じられています。

以上の通り、ネットワークビジネスを展開するにあたって、基本的な条項をクリアしていなければ、消費者から訴えられた場合にもまず、負けてしまいます。
もちろん、まだまだ、ほかのビジネスと異なり、さまざまな事例が少なく、特定商取引法についてもネットワークビジネスについては変更を要することも考えられるでしょう。

そして、逆に考えると消費者としてもこうしたルールを知っているといないとでは、あれ?といった事象がネットワークビジネスで生じた際にも訴えることができないということになってしまいます。

お互い、供給者、需要者が実態の中で考えながら、法律に沿って考える。または過去に事例がなければ、いかに実態に即して、長期的に法律を変えていくべきか。実際に他の特定商取引より、さまざまな展開が考えられるだけに、非常に重要な課題だと言えるのではないでしょうか。

よりよいインターネットビジネスが展開されるようになるためには、非常に重要な問題であり、みんなで考えていくべき事象であると言えるでしょう。